新型コロナウイルス感染症対応(期限付酒類小売業免許)について紹介します
期限付酒類小売業免許
国税庁より、新型コロナウイルス感染症に対する施策として、酒類を店舗にて提供していた飲食店が在庫酒類をテイクアウト用に販売したい場合、新たに「期限付酒類小売免許」を設け付与することとするそうです。
期限付酒類小売業免許の趣旨
飲食店の店舗内での飲用用に酒類を販売する為には酒販免許は必要ありませんが、通常店舗外での飲用用には酒類小売免許が必要になります。しかし、現在流行している新型コロナウィルス感染症により、飲食業界が大きな影響を受けており、これに対して飲食店が在庫酒類のテイクアウト販売により資金確保を図るものについては、今回敏速な手続きで期限付酒類小売免許を付与するというものです。
期限付酒類小売業免許の概要
・対象は、飲食店が自己の店舗にて在庫酒類のテイクアウト販売を行う場合。
・従来の酒類小売免許より簡単な手続きで敏速に付与される。
・申請は、今年の6月30日まで。
・免許の期限は6ヶ月間。
注意事項
・自治体から各種要請がある場合は、これに従わねばならない。
・一般の酒類小売業免許と同様に、酒類の仕入れ・販売について帳簿に記帳する義務が
あり、また販売数量の報告等を行う必要がある。
・販売できる酒類は、在庫及び既存の取引先からの仕入先に限る。
・インターネットや通信販売により2都道府県以上にまたがる販売は出来ない。
・販売管理者を置く必要がある。
※ 詳しくは各地域の税務署(酒類指導官設置署等)へご相談ください。
ご参考までに国税庁の関連サイトのアドレスを紹介します。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm#jigyousha
この記事の筆者
日本ツーリズム運営局(オフィスイチヤマ)
日本ツーリズムは日本酒に対する潜在的な需要を発掘すると共に、日本各地の蔵元さんとユーザーをつなぎ、日本酒で地方を元気に、そして日本を元気にして行くと共に、世界へ日本酒の魅力を発信していくことを目指して行きます。
office-ichiyama.com