ここでは、現在国税庁により「日本酒」(清酒)として地理的表示指定(※)されているものをリストアップしました。

1.GI白山 平成17年12月22日指定

産地の範囲:石川県 白山市

2.GI日本酒 平成27年12月25日指定

産地の範囲:日本国

3.GI山形 平成28年12月16日指定

産地の範囲:山形県

4.GI灘五郷 平成30年6月28日

産地の範囲:兵庫県 神戸市灘区、東灘区、芦屋市、西宮市

5.GIはりま 令和2年3月16日

産地の範囲:兵庫県 姫路市、相生市、加古川市、赤穂市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、宍粟市、加東市、たつの市、明石市、多可町、稲美町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町及び佐用町

6.GI三重 令和2年6月19日

産地の範囲:三重県

7.GI利根沼田 令和3年1月22日

産地の範囲:群馬県沼田市、利根郡片品村、川場村、昭和村、みなかみ町

8.GI萩 令和3年3月30日

産地の範囲:山口県萩市及び阿武郡阿武町

9.GI山梨 令和3年4月28日

産地の範囲:山梨県

10.GI佐賀 令和3年6月14日

産地の範囲:佐賀県

11.GI長野 令和3年6月30日

産地の範囲:長野県

12.GI新潟 令和4年2月7日

産地の範囲:新潟県

12.GI滋賀 令和4年4月13日

産地の範囲:滋賀県

 

地理的表示GI(Geographical Indication)

地理的表示GI(Geographical Indication)とは、国際的な知的財産権のひとつです。登録商標みたいなイメージでですが、お酒に関しては国税庁が審査・指定・保護しています。GIの対象製品は、国際的な知的財産の協定で相互に政府によって保護されます。ですから、GI対象品と紛らわしい表記や認定されていないのにGI表記をするなどすると罰せられます。
GIの対象製品は、特定の原産地に起源があって、高い品質や評判が、その原産地に起因することを表しているので、GI表示のある製品は、まさしくその原産地で生産され、その原産地固有の特徴と優れた品質が保証されていると考えればいいでしょう。
GIの登録をすることで、生産者のブランドや利益を向上させ、消費者にはニセモノで無い事を示して、信頼性をあたえることを目的としています。

この記事の筆者

日本ツーリズム運営局(オフィスイチヤマ)

日本ツーリズム運営局(オフィスイチヤマ)

日本ツーリズムは日本酒に対する潜在的な需要を発掘すると共に、日本各地の蔵元さんとユーザーをつなぎ、日本酒で地方を元気に、そして日本を元気にして行くと共に、世界へ日本酒の魅力を発信していくことを目指して行きます。
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